2015-04-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第4号
憲法七十三条で「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということで、第三号、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」こういう条文があるわけですね。 今回、責任制限条約は国会の承認を経ていない。これはなぜなのかということを、きょうは外務省からもお越しいただいていますので、端的に御答弁をお願いします。
憲法七十三条で「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということで、第三号、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」こういう条文があるわけですね。 今回、責任制限条約は国会の承認を経ていない。これはなぜなのかということを、きょうは外務省からもお越しいただいていますので、端的に御答弁をお願いします。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、」、以下、省略いたします。「四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」
○国務大臣(枝野幸男君) 先ほど来、憲法七十三条の第一項第一号をお読みになっておりますが、憲法七十三条は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」となっておりまして、その一号に「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」となっておりまして、この憲法七十三条に基づき閣議において決定したものでございます。
憲法第七十三条には、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」として、「一 法律を誠実に執行し、国務を総理する」というふうに書いてありますが、江田法務大臣の死刑はしないというこの表明は、この憲法の規定に反しないんでしょうか。お答えください。
それから、それとの関連で、七十三条の柱書きのところで、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」とありますけれども、「他の一般行政事務の外、」という断り書きがあるものですから、それを名目にして何でも国会のコントロールの届かないところで官僚が動くということを、これはやめたいということで、「他の一般行政事務の外、」という、これを削除したいというふうに思います。
それから、一番下の方の整備計画外、左の方のですね、約二千キロ。これについては、民間会社が申請したらこれは民間会社が造ってその借金は機構に行きます。申請をしなければ、これは税金で造るだろうと。まあ中止というのも選択肢としてあるかもしれません。しかし、これもまた税金で負担されるだろうと。 もしもこの借金が機構の方で十分料金で賄えない場合は、これもまた税金で負担せざるを得ない。
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」「外交関係を処理すること。」二です。全体としてやらなきゃいけないんですよ。それが崩れているんです。しかも、あなたはおとといの、先週の質問のときに、勘違いと。全然違う答弁をされていたじゃないですか。
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということで、二に「外交関係を処理すること。」といたしておるわけでございます。一方、地方自治法の二条第二項におきまして、「普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。」
憲法七十三条、内閣の職務というところで、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということで、「二 外交関係を処理すること。」とあります。外交関係を処理するということであるわけでありますが、これだけを読むと、処理をするのは国はやりますよということでありますが、専権事項というのは一体どこにあるのか。
今外務大臣がおっしゃったのは、恐らく七十三条の「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」の中で、「外交関係を処理すること。」
これはもう小渕大臣も重々よく御承知のことだと思います憲法第七十三条、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」「外交関係を処理すること。」と書いておりますが、これについては大臣はどのようにお考えでしょうか。
○政府委員(西村吉正君) 憲法七十三条は内閣の職務を定めてあると存じておりますが「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」と書いてございます。
憲法七十三条によりますと、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」として、その第三項に「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」ということであります。ここの憲法の規定によりますと、国会の承認ということと条約の締結ということが別の考え方として記されております。
それは、憲法七十三条で言っておりますが、憲法七十三条というのは「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」というふうに出ておりまして、その第二号に、「外交関係を処理すること。」内閣が外交関係を処理する、これは当然であります。第三号に、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」こういうのが憲法七十三条第三号の規定であります。
そしてまた、内閣の職務を規定しております憲法七十三条では、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」といたしまして、その七号におきまして「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。」というふうに定めております。
で、第七十二条でその「議案」の中身を、 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、 左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 これが今の「議案」の一つであります。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三番目、これが国会に関係するところでありまして、 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。
そして、その今の「議案」の中身というのが第七十三条の内閣の職務の中で、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理ずみこと。」三番、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」これが私は重要な議案の一つだ、こう思うのであります。
そうして、七十三条に、 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 具体的に、内閣の行う事務をここで明示をいたしておりまして、 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
第七十三条、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二外交関係を処理すること。」三、これが重要でありますが、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」五番目、これが重要でありまして、「予算を作成して国会に提出すること。
○政府委員(吉野良彦君) 憲法上重要な条項が二つございますが、まず第七十三条におきまして、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということで七つ列記してございますが、その中に、第五号でございますが、「予算を作成して国会に提出すること。」という規定がございます。それから第八十六条でございますが、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」